確定申告の新様式、絶対に見逃せない記入欄2025年02月01日
e-Taxなら定額減税の金額を自動計算!記入漏れの心配もありません。
画面の案内に従って入力するだけで、控除額を正しく計算してくれる便利な電子申告をぜひご活用ください。
定額減税制度の概要
令和6年(2024年)6月から始まった定額減税により、1人あたり所得税30,000円、住民税1万円の計40,000円が減税されます。この制度に対応するため、令和6年分の確定申告書には「令和6年分特別税額控除」欄が新設されています。控除される金額
①あなた本人:所得税30,000円②同一生計配偶者または扶養親族:1人につき所得税30,000円
※事業専従者の場合は、給与額により控除方法が異なります。詳しくは後述の「事業専従者に関する重要な注意点」をご確認ください。
申告書の記入方法
第一表の記入
㊹欄(令和6年分特別税額控除)に記入控除額の合計額を記入
「人数」欄には、あなたを含めた控除対象者の総人数を記入
(例:扶養家族が3 人いる場合は、4人分で120,000円)

第二表の記入
「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)」欄に以下を記入• 同一生計配偶者または扶養親族の氏名
• マイナンバー(個人番号)
• 続柄
• 生年月日
•「 その他」欄に「2」を記入

事業専従者に関する重要な注意点
個人事業主の方で青色事業専従者がいる場合※1 は、以下の点にご注意ください。1.青色事業専従者の給与額による違い
月額88,000円以上の場合:源泉徴収があるため、自動的に定額減税が適用されます。
控除不足額が生じる場合は調整給付金※2の申請を専従者本人が行う必要があります。控除不足額は源泉徴収票の摘要に「控除外額」と表記した額です。
月額88,000円未満の場合:
通常は非課税となりますが、必ず専従者本人の申請が必要です。
事業主の申告には含められません。
調整給付金の申請を専従者本人が行う必要があります。
2.給与が発生していない場合
事業主の扶養親族として申告に含めることができます。※1 白色申告の事業専従者も同様に、本人申請が必要です。
※2 控除不足額が発生する場合や専従者給与が88,000円未満の場合は、調整給付金が申請により支給されます。調整給付金については、箕面市役所 総務部税務室(072-724-6710)にお問い合わせください。