「軽減税率制度」の影響を受けるのは飲食料品店だけではありません2018年04月04日
皆さんこんにちは専務理事の秋田英幸です。
先日の議員総会後の講演会で、豊能税務署の島本統括国税調査官より税務最新情報について説明していただきました。
島本氏によると、平成31年10月には軽減税率制度が実施され、飲食料品を販売している事業所は商品によって10%か8%かの分類をしなければなりません。
飲食料品を扱っている事業所ではレジシステムの変更など対応に迫られることになりますが、多くの方が、これは飲食料品を販売している事業所の問題であって、自分には関係ないと思っておられるかもしれません。しかし、島本氏によると、軽減税率による影響を受けるのは飲食料品店だけではないとのことです。
というのも、各事業所において消費税の計算は原則的に、
となりますので、飲食料品を購入した場合には、支払った消費税を正確に計算するために、購入商品を8%に区分けして帳簿に記載する必要があります。
飲食料品は接待でのお土産や会議・接客時に提供する茶菓など、どの事業所も必ず経費として計上しているものですから、すべての事業所に影響があります。
ですから、「全事業所において税務業務が今以上に確実に増加します。」と申し訳なさそうに語っておられました。
また、今回の改正ですべてが終わりではなく、インボイス制度(※注)の導入など段階的に変更されますので、今後税制改正が行われるたびに経理システムを変更する必要がありますから、仮に経理システムや決済システムを変更するにしても、どのタイミングで投資をするのか判断が難しいところです。
こうしたことを踏まえて、今からどのような準備をすればよいかということですが、島本氏が言うには、「これに備えて補助金や一括償却などの様々な支援制度を用意しているので情報収集しつつうまく活用してほしい」とのことでした。
まずは飲食料品を販売している事業所においては、複数税率に対応するレジを新しく導入する際に活用できる「軽減税率対策補助金」の期限が延長されましたので、これを機会にとにかくレジシステムを変更したいという方は箕面商工会議所までご連絡ください。
(※注)
インボイス制度とは適格請求書等保存方式といい、領収書への税率ごとの区分記載に加え、登録番号が記載されていないと仕入控除が受けられなくなる制度。
先日の議員総会後の講演会で、豊能税務署の島本統括国税調査官より税務最新情報について説明していただきました。
島本氏によると、平成31年10月には軽減税率制度が実施され、飲食料品を販売している事業所は商品によって10%か8%かの分類をしなければなりません。
飲食料品を扱っている事業所ではレジシステムの変更など対応に迫られることになりますが、多くの方が、これは飲食料品を販売している事業所の問題であって、自分には関係ないと思っておられるかもしれません。しかし、島本氏によると、軽減税率による影響を受けるのは飲食料品店だけではないとのことです。
というのも、各事業所において消費税の計算は原則的に、
納付する消費税 = 受け取った消費税 - 支払った消費税
となりますので、飲食料品を購入した場合には、支払った消費税を正確に計算するために、購入商品を8%に区分けして帳簿に記載する必要があります。
飲食料品は接待でのお土産や会議・接客時に提供する茶菓など、どの事業所も必ず経費として計上しているものですから、すべての事業所に影響があります。
ですから、「全事業所において税務業務が今以上に確実に増加します。」と申し訳なさそうに語っておられました。
また、今回の改正ですべてが終わりではなく、インボイス制度(※注)の導入など段階的に変更されますので、今後税制改正が行われるたびに経理システムを変更する必要がありますから、仮に経理システムや決済システムを変更するにしても、どのタイミングで投資をするのか判断が難しいところです。
こうしたことを踏まえて、今からどのような準備をすればよいかということですが、島本氏が言うには、「これに備えて補助金や一括償却などの様々な支援制度を用意しているので情報収集しつつうまく活用してほしい」とのことでした。
まずは飲食料品を販売している事業所においては、複数税率に対応するレジを新しく導入する際に活用できる「軽減税率対策補助金」の期限が延長されましたので、これを機会にとにかくレジシステムを変更したいという方は箕面商工会議所までご連絡ください。
(※注)
インボイス制度とは適格請求書等保存方式といい、領収書への税率ごとの区分記載に加え、登録番号が記載されていないと仕入控除が受けられなくなる制度。