建設工事の 発注者のみなさま、著しく短い工期の契約は 禁止されています2024年02月08日
建設業法では、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」ことが規定されています。
建設業就業者の長時間労働を改善するためには、適正な工期設定を行う必要があります。
• 騒音等の周辺への配慮すべき事象 等
建設業者に対して、必要な情報を提供する必要があります。
適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準です。
詳細はこちら
上記ガイドラインは、受発注者間の取引において、建設業法に照らしどのような行為が不適切であるか等を明示しています。
詳細はこちら
詳細はこちら
長時間労働を前提とした短い工期での工事は、建設業就業者の長時間労働を助長するのみならず、事故の発生や不良工事にも繋がる恐れがあります。
建設業の時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し、ご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ:
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
06-6942-1141
建設業就業者の長時間労働を改善するためには、適正な工期設定を行う必要があります。
「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」とは
単に定量的に短い工期を指すのではなく、「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された期間をいいます。工期に影響を及ぼす事象を把握したら・・・
• 地盤沈下、埋設物による土壌汚染• 騒音等の周辺への配慮すべき事象 等
建設業者に対して、必要な情報を提供する必要があります。

工期に関する基準
令和2年7月20日中央建設業審議会決定適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準です。
詳細はこちら
「著しく短い工期の禁止」に違反した場合は?

工期に関する基準
令和2年7月20日中央建設業審議会決定上記ガイドラインは、受発注者間の取引において、建設業法に照らしどのような行為が不適切であるか等を明示しています。
建設業法違反となる
おそれがある行為事例発注者が、早期の引渡しを受けるため、受注予定者に対して、一方的に通常よりもかなり短い期間を示し、当該期間を工期とする請負契約を締結した場合。詳細はこちら
時間外労働の罰則付き上限規制が適用されます(R6.4 ~)
労働基準法が改正され、R6.4.1 以降、建設業における時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。上限規制を上回る違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、受発注者間で合意されている場合であっても、「著しく短い工期」と判断されます。
詳細はこちら
長時間労働を前提とした短い工期での工事は、建設業就業者の長時間労働を助長するのみならず、事故の発生や不良工事にも繋がる恐れがあります。
建設業の時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備に対し、ご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ:
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課
06-6942-1141