072-721-1300
受付時間:平日 9:00-17:00
ご入会案内 お問合せ

(趣旨)

第1条 この規程は、「箕面の柚子」イメージキャラクター 「たきのみち ゆずる」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を事業所等が使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用申込の提出)

第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ「たきのみち ゆずる着ぐるみ貸出申込書」を箕面商工会議所(以下「会議所」という。)に提出し、承諾を得なければならない。

ただし、会議所の使用を優先とする。

(使用の承諾)

第3条 会議所は前条の規定による申し込みがあった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承諾するものとする。

(1)イメージキャラクター「たきのみち ゆずる」の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。

(2)着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないとき。

(3)法令または公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。

(4)特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(5)その他、会議所が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 使用料は使用日1日につき、会議所会員は7,000円、非会員は10,000円とする。

(1)使用者はイベント毎に貸出申込書を提出し、会議所に使用料を現金で支払うこととする。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、会議所が適切であると認められた期間とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1)着ぐるみ及び、貸出承諾の権利を第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2)申込書の記載どおりに使用すること。

(3)貸出期間を守ること。

(4)火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5)荒天時に屋外で使用しないこと。

(6)その他、会議所が特に付した条件に従って使用すること。

(使用の承諾の取消し)

第7条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、またはその他この規程に違反したときは、その使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与はしない。

この場合、使用者に損害が生じても、会議所はその責めを負わない。

(汚損の場合)

第8条 着ぐるみを汚損した場合は、必要に応じて会議所が補修またはクリーニングを行い、実費を使用者に請求するものとする。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、または使用者が第三者に与えた損害に対しては、会議所は一切その責めを負わない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、会議所が別に定める。

附則

この規程は、平成21年 11月1日より施行する。

附則

この規程は、平成24年  5月1日より施行する。

TOP