2026年1月1日、「下請法」が抜本的に見直され、新たに「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されました。「 うちは下請法には該当しないから関係ない」と思っていた事業者様こそ、今回の改正で対象に含まれている可能性があります。今一度、自社の取引環境をチェックしましょう。該当する取引がある場合は、記事末尾の相談窓口もご活用ください。
なぜ「下請法」から変わったのか?
長年親しまれてきた「下請法」という名称ですが、今回の改正には大きく2つの背景があります。
実態に合わせた名称変更:
「 下請」という言葉が持つ、主従関係のような古いイメージを払拭し、
対等なパートナーシップを築く「受託取引」へと概念をアップデートしました。
価格転嫁の強力な後押し:
止まらない物価高騰や労務費の上昇に対し、中小企業が適切に価格交渉・転嫁ができる
環境を法的に整備する必要があったためです。
【重要】適用範囲が拡大!
今回の改正で、法の対象となる範囲が大きく広がりました。これまでは「資本金」のみで判断されていましたが、新たに「常時使用する従業員数」が基準に追加されました。また、新たな取引類型として「特定運送委託」が加わったことも重要なポイントです。 適用される基準は、取引の内容によって以下の2つのパターンに分かれます。自社の取引が当てはまらないかを、下図で確認しましょう。

委託事業者が果たすべき「4つの義務」
- ① 発注内容の明示義務(書面、またはメール・LINE 等の電磁的方法。ただし受託側が請求した場合は紙で交付必須)
- ② 書類の作成・保存義務(取引終了後2年間)
- ③ 支払期日の設定義務(受領後60 日以内のできる限り短い期間)
- ④ 遅延利息の支払義務(年14.6%)
受託事業者の方は、上記が守られているか日頃の取引を振り返ってみてください。
絶対にやってはいけない「禁止事項」(取適法第5条)
左図の適用範囲に該当する取引では、発注側(委託事業者)による以下の行為が法律で禁止されています。

フリーランス(個人事業主)の方へ
「自分は個人でやっているから関係ない」と思っていませんか? 2024年11月に施行された「フリーランス保護法」により、個人で働く方々も取適法とほぼ同様の強力な保護が受けられます。
フリーランス保護法で守られる主な権利
発注書の交付(業務内容、報酬額、支払期日の明示)が義務化されています。
原則として、納品から60日以内に報酬が支払われます。
発注者によるハラスメント行為に対して、相談体制の整備などの対策が義務付けられています。
たとえば、口約束のみでの発注や、60日を超える支払いサイトも保護の対象です。
不当な扱いを受けたと感じたら
まずは記録を残しましょう(日付・内容・担当者名をメモ、メールや書面は必ず保存)。そのうえで、感情的にならず法律の条文を示して冷静に協議を申し入れてください。改善されない場合や報復が心配な場合は、以下の窓口へご相談ください。通報者の秘密は守られ、報復措置も法律で禁止されています(上記⑦)。
【相談窓口】
中小企業庁 下請かけこみ寺:0120-418-618
フリーランス・トラブル110番( フリーランスの方):0120-532-110
箕面商工会議所:072-721-1300